ネクラで閉じこもり的な印象がある石破さんが、日本の総理大臣になるとは、奇跡的な事件です、びっくりしたな、もう( ゚Д゚)?新しい内閣は小ぶりで刷新感がありませんが、岸田さんのあと、意見を聞き検討するばかりでなく、この日本を約束を果たす強い国、豊かな国にして欲しいですね。
 さて、ことしもあと3ケ月です。解散総選挙で株価も景気も大きく影響します。3月決算法人でしたら、後期も始まりました。
 8月から税務調査が頻繁になっています。これから年末までの数か月が税務調査の季節到来となります。
 気を引きしめていきましょう。


■起業創業応援
■税務代理等
■税務相談コンサルティング
■各種の事前税務対策
■会計帳簿の記帳代行及び月次決算業務
■給与計算代行業務
■企業リスクヘッジ業務等


法人税の実務ガイダンス 改訂版—仕訳と図表でわかる (単行本)

会社経理の現場での使い勝手を重視し、できるだけ具体的な計算例を用いています。
また、消費税のコーナーを設け、実務的に頻度の高いものの課税区分を例示しています。

早わかり 東日本大震災に対応する税務

法令・通達・質疑応答事例等,震災特例法に関して溢れる情報を整理し,今企業どのような選択肢をとり得るのか,わかりやすく提示。

非上場株式の納税猶予の適用ポイント

財産規模や債務等の状況を細かく設定した設例を23問収録して計算例を表示。
適用メリットがあるかの判断ができるように工夫しています。


現在は人材募集を行っておりません。





プライバシーポリシーについてはこちらをご覧ください。


はじめて起業・会社設立される方にはいろいろな疑問があって当然です。

まずは今抱えている疑問や不安をじっくりと取り除いた上で、更に有益なアドバイスをご提供させて頂きます。
もちろん税務署への届け出、登記申請などの作業も全てサポートいたします。






 さあ、事業が始まりました。ところで、商人は営業上の財産や儲けの状況を明らかにするため会計帳簿や貸借対照表を作ることが要求されますが、もちろん税金の問題もでてきます。

 起業には、個人事業者としてやっていく場合や個人事業者から法人成りで会社を設立し発展させる場合、いきなり会社設立で起業する場合などがあります。

 飲食業、旅行業、建設業関係など業種によっては行政への届け出、あるいは免許等取得がありますが、事業を開始したとき税務的には種々の届出書が必要となりますが、おおむね一般的な手続きを下記にしめします。
 個人事業者と法人にわけて、起業した後に必要な税務関係の届出書の段取りを説明します。


 個人の場合は、だれでも決算期末は12月31日となります。
【よくある勘違い!】
起業した年は、どうせ赤字だ。赤字だから、届出なんてしてもしようがないよ。黒字になって届出や申告をすれば、税務署には怒られないのじゃない?

マチガイデス。

起業した年が赤字のときほど、きちんと青色申告の承認申請等の手続きやシッカリ赤字の確定申告をします。でないと、起業時の赤字が次年度以降の儲かった年の利益と相殺されないことになり、税負担が多くなるだけです。最初が肝心です。
以下の諸届出書は、事業主の住所地を所轄する税務署に届けます。

【1】個人事業の開業届出書
原則として、すみやかに、事業主の住所地を所轄する税務署に届けます。

【2】青色申告の承認申請書
 これを申請しなければ白色申告者となりますので、いろんな税務の特典が受けられません。開業日から2ケ月以内に届けなければなりません。

【3】青色事業専従者給与に関する届出
 たとえば、奥さんと一緒に事業を開始した場合に、奥さんに対して給与を支払う場合があります。この場合は、奥さんは事業専従者といいますが、事前に、この届出書を出さないと認められません。開業日又は専従者がいることになった日から2ケ月以内に届けなければなりません。

【4】給与支払事務所等の開設届出書
 従業員や事業専従者に給与を支払うとき、給与計算をしなければなりませんが、給与支払事務所を届けます。一般には、事業主の住所地を所轄する税務署になります。

【5】源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る 納期限の特例に関する届出書
 従業者給与等が常時10名未満である場合に、この届出書を出しておくと便利です。給与日の翌月に、給与から差し引いた源泉所得税額を納付する作業が通常は年12回ありますが、年2回(7/10、1/20)にまとめてできることが認められます。




 役員一人で、資本金が1円でも株式会社が設立することができます。ここでは、資本金1千万円未満の法人の設立とします。(1千万円以上の資本金の会社のあっては、設立初年度から消費税の課税事業者になります。)

 会社の場合は、決算期末は設立のときに自由に決めることができます。できるだけ暇な時期にすることもよいし、日本の多くの大企業のように3月にすることもできます。この決算期の決定は重要ですから、税理士に相談すべき事項だと思います。
 個人と同様に最初が肝心ですのでしっかり届出書を出してください。

 おおむね一般的な手続きを下記にしめします。
会社の本店所在地を所轄する税務署に届けます。

【1】法人設立届出書
 原則として、すみやかに、本店所在地を所轄する税務署に届けます
法人では、定款の写し、登記簿謄本、株主名簿、設立時の貸借対照表、などが添付する書類として要求されます。

【2】青色申告の承認申請書
 これを申請しなければ白色申告者となりますので、いろんな税務の特典が受けられません。開業日から3ケ月以内に届けなければなりません。

【3】給与支払事務所等の開設届出書
 従業員や事業専従者に給与を支払うとき、給与計算をしなければなりませんが、給与支払事務所を届けます。一般には、本店所在地を所轄する税務署になります。

【4】源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
 従業者給与等が常時10名未満である場合に、この届出書を出しておくと便利です。給与日の翌月に、給与から差し引いた源泉所得税額を納付する作業が通常は年12回ありますが、年2回(7/10、1/20)にまとめてできることが認められます。

【5】消費税課税事業者選択届出書
 これは免税事業者であっても、課税事業者を選択する場合に届けます。
 設立した場合は、その決算期末日までに届出ないと第1期から適用できません。わざわざ消費税を納める者に変更するわけですが、たとえば、開業初年度に大きな設備投資を行い、売上が少額であるような場合は、消費税の確定申告を行えば、還付される場合があります。免税事業者のままでは、消費税の申告ができませんから還付が受けられないのです。その後の取扱いにおいても、とても注意が必要です。

【6】消費税課税期間特例選択届出書
 消費税は法人税と同じように、通常は1年1度の決算申告なのですが、この届出書を出すと、1ケ月又は3ケ月の短い期間で消費税の確定申告を行います。
 面倒ですが、例えば、輸出業であれば、売上は輸出ですので免税売上になり、国内での仕入関係は消費税が課されていますので、消費税の確定申告をすることにより消費税の還付が狙えます。1年に1度の還付より、1ケ月又は3ケ月ごとの還付のほうが資金繰りが圧倒的に楽になりますので、この制度を利用する場合があります。これも、その後の取扱いにとても注意を要します。
 もちろん、しっかりした1ケ月ごとの月次決算ができる経理体制がないといけません。

【7】都道府県税及び市町村税
 (1)から(6)は税務署(国税)だけでしたが、さらに、地方税関係にも届出書を提出しな
ければなりません。都道府県には「法人設立等申告書」、市町村には「法人設立・事務所等開
設申告書」です。定款の写しや謄本等の添付が必要です。