ネクラで閉じこもり的な印象がある石破さんが、日本の総理大臣になるとは、奇跡的な事件です、びっくりしたな、もう( ゚Д゚)?新しい内閣は小ぶりで刷新感がありませんが、岸田さんのあと、意見を聞き検討するばかりでなく、この日本を約束を果たす強い国、豊かな国にして欲しいですね。
 さて、ことしもあと3ケ月です。解散総選挙で株価も景気も大きく影響します。3月決算法人でしたら、後期も始まりました。
 8月から税務調査が頻繁になっています。これから年末までの数か月が税務調査の季節到来となります。
 気を引きしめていきましょう。


■起業創業応援
■税務代理等
■税務相談コンサルティング
■各種の事前税務対策
■会計帳簿の記帳代行及び月次決算業務
■給与計算代行業務
■企業リスクヘッジ業務等


法人税の実務ガイダンス 改訂版—仕訳と図表でわかる (単行本)

会社経理の現場での使い勝手を重視し、できるだけ具体的な計算例を用いています。
また、消費税のコーナーを設け、実務的に頻度の高いものの課税区分を例示しています。

早わかり 東日本大震災に対応する税務

法令・通達・質疑応答事例等,震災特例法に関して溢れる情報を整理し,今企業どのような選択肢をとり得るのか,わかりやすく提示。

非上場株式の納税猶予の適用ポイント

財産規模や債務等の状況を細かく設定した設例を23問収録して計算例を表示。
適用メリットがあるかの判断ができるように工夫しています。


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 10月の仕事を忘れると、無申告加算税や不納付加算税等が課せられるときがあります。なにごとも早めにお手続きを済ませてください。



(1) 9月分の源泉所得税、住民税特別徴収税額の納付 10月10日まで

(2) 法人の確定申告期限(8月決算) 10月31日まで
 
  • 法人税、消費税、法人住民税、法人事業税、さらに事業所税があります。

(3) 法人の中間申告期限(1月決算) 10月31日まで
    前年実績の半分又は仮決算による中間申告を選択します。

(4) 消費税について
  〔法人の確定申告〕
 
  • 3ケ月課税期間の特例適用者の確定申告する法人
    (5月、8月、11月、2月のいずれかの決算期の法人)
 
  • 1ケ月課税期間の特例適用者の確定申告
  〔法人の中間申告〕
 
  • 年税額(地方消費税含む。以下同じ。)60万円超500万円以下の法人
    2月決算期の法人が対象です。なお、年税額60万円以下は中間申告不要です。
 
  • 年税額500万円超6,000万円以下の法人
    11月期,2月期,5月期決算法人が対象です。
 
  • 年税額6,000万円超の法人
    1ケ月ごとの中間申告が必要です。

(5) 10月が決算期末の法人にあっては、次期以降に評価方法等を変更したい場合は、以下の変更等の届け出を10月31日までに行ってください。
 
  • 棚卸資産の評価方法の変更、有価証券の評価方法の変更
 
  • 減価償却の償却方法の変更
 
  • 次期以降に簡易課税を適用する場合の簡易課税制度選択届出書、その反対に、原則課税に戻す場合の簡易課税制度選択不適用届出書など