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9月の仕事を忘れると、無申告加算税や不納付加算税等が課せられるときがあります。なにごとも早めにお手続きを済ませてください。
■起業創業応援
■税務代理等
■税務相談コンサルティング
■各種の事前税務対策
■会計帳簿の記帳代行及び月次決算業務
■給与計算代行業務
■企業リスクヘッジ業務等
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法人税の実務ガイダンス 改訂版—仕訳と図表でわかる (単行本)
会社経理の現場での使い勝手を重視し、できるだけ具体的な計算例を用いています。
また、消費税のコーナーを設け、実務的に頻度の高いものの課税区分を例示しています。
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早わかり 東日本大震災に対応する税務
法令・通達・質疑応答事例等,震災特例法に関して溢れる情報を整理し,今企業どのような選択肢をとり得るのか,わかりやすく提示。
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非上場株式の納税猶予の適用ポイント
財産規模や債務等の状況を細かく設定した設例を23問収録して計算例を表示。
適用メリットがあるかの判断ができるように工夫しています。
現在は人材募集を行っておりません。
プライバシーポリシーについては
こちら
をご覧ください。
9月の仕事を忘れると、無申告加算税や不納付加算税等が課せられるときがあります。なにごとも早めにお手続きを済ませてください。
(1)
8月分の源泉所得税、住民税特別徴収税額の納付
9月11日まで
(2)
法人の確定申告期限(7月決算)
10月2日まで
法人税、消費税、法人住民税、法人事業税、さらに事業所税があります。
(3)
法人の中間申告期限(1月決算)
10月2日まで
前年実績の半分又は仮決算による中間申告を選択します。
(4)
消費税について
〔法人の確定申告〕
3ケ月課税期間の特例適用者の確定申告する法人
(4月、7月、10月、1月のいずれかの決算期の法人)
1ケ月課税期間の特例適用者の確定申告
〔法人の中間申告〕
年税額(地方消費税含む。以下同じ。)60万円超500万円以下の法人
1月決算期の法人が対象です。なお、年税額60万円以下は中間申告不要です。
年税額500万円超6,000万円以下の法人
10月期,1月期,4月期決算法人が対象です。
年税額6,000万円超の法人
1ケ月ごとの中間申告が必要です。
(5)
9月が決算期末の法人にあっては、次期以降に評価方法等を変更したい場合は、以下の変更等の届け出を9月30日までに行ってください。
棚卸資産の評価方法の変更、有価証券の評価方法の変更
減価償却の償却方法の変更
次期以降に簡易課税を適用する場合の簡易課税制度選択届出書、その反対に、原則課税に戻す場合の簡易課税制度選択不適用届出書など