ギクシャク、ドタバタ、やっと政治資金規正法の改正がまもなく立法されそうです。それで、政治はクリーンになり自民党は贖罪できるのか、はわかりません。今月から定額減税が開始されていますが、岸田首相によれば税収増を国民に還元するということらしいが、新自由主義か?理解できない発想です。超巨額の国の借金があり財政に余裕があるはずもなく、我々にも、わかりにくい定額減税の仕組みは、かえって社会を混乱させ企業や地方役人の労働コストを増加させているわけで、しかも1回限りの制度です。思いつき、支持率アップ、選挙目当てと思われても仕方がないと一税理士としても感じています。
 上場会社では、株主総会は6月末に集中しますが、円安が直影響する決算が続くようですが好決算続出か、悪化決算かどうか?
 いつものように、梅雨の季節が到来してくれますが、このまま6月は事件のない平凡な季節であることを祈るばかりです。
 6月の仕事を忘れると、無申告加算税や不納付加算税等が課せられるときがあります。なにごとも早めにお手続きを済ませてください。


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■税務相談コンサルティング
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会社経理の現場での使い勝手を重視し、できるだけ具体的な計算例を用いています。
また、消費税のコーナーを設け、実務的に頻度の高いものの課税区分を例示しています。

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 ギクシャク、ドタバタ、やっと政治資金規正法の改正がまもなく立法されそうです。それで、政治はクリーンになり自民党は贖罪できるのか、はわかりません。今月から定額減税が開始されていますが、岸田首相によれば税収増を国民に還元するということらしいが、新自由主義か?理解できない発想です。超巨額の国の借金があり財政に余裕があるはずもなく、我々にも、わかりにくい定額減税の仕組みは、かえって社会を混乱させ企業や地方役人の労働コストを増加させているわけで、しかも1回限りの制度です。思いつき、支持率アップ、選挙目当てと思われても仕方がないと一税理士としても感じています。
 上場会社では、株主総会は6月末に集中しますが、円安が直影響する決算が続くようですが好決算続出か、悪化決算かどうか?
 いつものように、梅雨の季節が到来してくれますが、このまま6月は事件のない平凡な季節であることを祈るばかりです。
 6月の仕事を忘れると、無申告加算税や不納付加算税等が課せられるときがあります。なにごとも早めにお手続きを済ませてください。



(1) 法人の確定申告期限(4月決算) 7月1日まで
 
  • 法人税、消費税、法人住民税、法人事業税、さらに事業所税があります。

(2) 法人の中間申告期限(10月決算) 7月1日まで

(3) 消費税について 7月1日まで
 
  • 3ケ月課税期間の特例適用者の確定申告
    (7月,10月,1月のいずれかの決算法人)
 
  • 1ケ月課税期間の特例適用者の確定申告
 
  • 年税額400万円超の7月,10月,1月決算法人の3ケ月ごとの中間申告
 
  • 年税額4800万円超の法人(3月, 4月決算期を除く)の1ケ月ごとの中間申告
    (2月決算法人は2ヶ月分納税)

(4) 6月期決算の法人にあっては、次期以降に評価方法等を変更したい場合は、以下の変更等の届け出を6月30日(日)までに行ってください。7月1日にはなりません。
 
  • 棚卸資産の評価方法の変更、有価証券の評価方法の変更
 
  • 減価償却の償却方法の変更
 
  • 次期以降に簡易課税を適用する場合の簡易課税制度選択届出書、その反対の原則課税に戻す場合の簡易課税制度選択不適用届出書など

(5) 労働保険の申告と納付
    労働保険の年度更新の申告・納付時期が6月1日から7月10日までの間に行います。

(6) 住民税の特別徴収額の通知書が送達されます。6月から従業員給与から徴収する
    住民税額が更新されますが、今年は定額減税により6月分の徴収はありません。
7月から徴収となりますので、ご留意ください。