ホーム
起業の方へ
事務所紹介
業務内容
求人募集
報酬料金案内
お問い合せ
所得税の還付申告はもう始まっています。通常の所得税の確定申告と贈与税は3月17日まで、個人事業者の消費税は3月31日までです。そして、12月決算月の法人は2月28日までが申告期限です。
2月の仕事を忘れると、無申告加算税や不納付加算税等が課せられるときがあります。なにごとも早めにお手続きを済ませてください。
■起業創業応援
■税務代理等
■税務相談コンサルティング
■各種の事前税務対策
■会計帳簿の記帳代行及び月次決算業務
■給与計算代行業務
■企業リスクヘッジ業務等
■
法人税の実務ガイダンス 改訂版—仕訳と図表でわかる (単行本)
会社経理の現場での使い勝手を重視し、できるだけ具体的な計算例を用いています。
また、消費税のコーナーを設け、実務的に頻度の高いものの課税区分を例示しています。
■
早わかり 東日本大震災に対応する税務
法令・通達・質疑応答事例等,震災特例法に関して溢れる情報を整理し,今企業どのような選択肢をとり得るのか,わかりやすく提示。
■
非上場株式の納税猶予の適用ポイント
財産規模や債務等の状況を細かく設定した設例を23問収録して計算例を表示。
適用メリットがあるかの判断ができるように工夫しています。
現在は人材募集を行っておりません。
プライバシーポリシーについては
こちら
をご覧ください。
所得税の還付申告はもう始まっています。通常の所得税の確定申告と贈与税は3月17日まで、個人事業者の消費税は3月31日までです。そして、12月決算月の法人は2月28日までが申告期限です。
2月の仕事を忘れると、無申告加算税や不納付加算税等が課せられるときがあります。なにごとも早めにお手続きを済ませてください。
(1)
1月分の源泉所得税、住民税特別徴収税額の納付
2月12日まで
(2)
法人の確定申告期限(12月決算)
2月28日まで
(3)
法人の中間申告期限(6月決算)
2月28日まで
(4)
消費税について
〔確定申告期限〕
通常の法人の確定申告期限28日まで
3ケ月課税期間の特例適用者の確定申告
(3月,6月,9月のいずれかの決算法人) 2月28日まで
〔中間申告期限〕
年税額(地方消費税含む。以下同じ。)60万円超500万円以下の法人
6月決算の法人が対象です。なお、年税額60万円以下は中間申告不要です。
年税額(地方消費税含む。以下同じ。)500万円超6,000万円以下の法人
3月、6月、9月の決算法人は、3ケ月ごとの中間申告が必要です。
年税額6,000万円超の法人
1ケ月ごとの中間申告が必要です。
(5)
2月が決算期末の法人にあっては、次期以降に評価方法等の適用を変更等したい場合は、以下の届け出を行ってください。
【決算期末(2/28)までに届出等を要するもの】
会計監査人の監査を要するため期末後2月以内に決算が確定しない1ケ月延長
次期以降に簡易課税を適用する場合の簡易課税制度選択届出書、その反対に、原則課税に戻す場合の簡易課税制度選択不適用届出書
減価償却の償却方法の変更
棚卸の評価方法の変更
棚卸の評価方法の変更