国会では重要な来年の予算審議(税制改正含む。)が行われ質疑の熱戦が続いています。残念ながら、政治と金の問題での質疑応答が一国民として淋しく感じます。
暖かい2月です。受験シーズンでもありますが、2月は必ず来る春に向かって動植物は寒さに耐え次の準備をする季節です。私たちの仕事は、いよいよ確定申告時期がはじまり大忙し。まず体調に気をつけます。
 さて、2月の仕事を忘れると、無申告加算税や不納付加算税等が課せられるときがあります。なにごとも早めにお手続きを済ませてください。


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■税務代理等
■税務相談コンサルティング
■各種の事前税務対策
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■給与計算代行業務
■企業リスクヘッジ業務等


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また、消費税のコーナーを設け、実務的に頻度の高いものの課税区分を例示しています。

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 国会では重要な来年の予算審議(税制改正含む。)が行われ質疑の熱戦が続いています。残念ながら、政治と金の問題での質疑応答が一国民として淋しく感じます。
暖かい2月です。受験シーズンでもありますが、2月は必ず来る春に向かって動植物は寒さに耐え次の準備をする季節です。私たちの仕事は、いよいよ確定申告時期がはじまり大忙し。まず体調に気をつけます。
 さて、2月の仕事を忘れると、無申告加算税や不納付加算税等が課せられるときがあります。なにごとも早めにお手続きを済ませてください。



(1) 1月分の源泉所得税、住民税特別徴収税額の納付 2月13日まで

(2) 法人の確定申告期限(12月決算) 2月29日まで

(3) 法人の中間申告期限(6月決算) 2月29日まで


(4) 消費税について
  〔確定申告期限〕
 
  • 3ケ月課税期間の特例適用者の確定申告
    (3月,6月,9月,12月のいずれかの決算法人)
2月29日まで
  〔中間申告期限〕
 
  • 年税額(地方消費税含む。以下同じ。)60万円超500万円以下の法人
    6月決算の法人が対象です。なお、年税額60万円以下は中間申告不要です。
 
  • 年税額(地方消費税含む。以下同じ。)500万円超6,000万円以下の法人
    3月、6月、9月の決算法人は、3ケ月ごとの中間申告が必要です。
 
  • 年税額6,000万円超の法人
    1ケ月ごとの中間申告が必要です。

(5) 2月が決算期末の法人にあっては、次期以降に評価方法等を変更したい場合は、以下の変更等の届け出を2月29日までに行ってください。
 
  • 棚卸資産の評価方法の変更、有価証券の評価方法の変更
 
  • 減価償却の償却方法の変更
 
  • 次期以降に簡易課税を適用する場合の簡易課税制度選択届出書、その反対に、原則課税に戻す場合の簡易課税制度選択不適用届出書など