所得税の還付申告はもう始まっています。通常の所得税の確定申告と贈与税は3月17日まで、個人事業者の消費税は3月31日までです。そして、12月決算月の法人は2月28日までが申告期限です。
 2月の仕事を忘れると、無申告加算税や不納付加算税等が課せられるときがあります。なにごとも早めにお手続きを済ませてください。


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 所得税の還付申告はもう始まっています。通常の所得税の確定申告と贈与税は3月17日まで、個人事業者の消費税は3月31日までです。そして、12月決算月の法人は2月28日までが申告期限です。
 2月の仕事を忘れると、無申告加算税や不納付加算税等が課せられるときがあります。なにごとも早めにお手続きを済ませてください。



(1) 1月分の源泉所得税、住民税特別徴収税額の納付 2月12日まで

(2) 法人の確定申告期限(12月決算) 2月28日まで

(3) 法人の中間申告期限(6月決算) 2月28日まで

(4) 消費税について
  〔確定申告期限〕
 
  • 通常の法人の確定申告期限28日まで
 
  • 3ケ月課税期間の特例適用者の確定申告
    (3月,6月,9月のいずれかの決算法人) 2月28日まで
  〔中間申告期限〕
 
  • 年税額(地方消費税含む。以下同じ。)60万円超500万円以下の法人
    6月決算の法人が対象です。なお、年税額60万円以下は中間申告不要です。
 
  • 年税額(地方消費税含む。以下同じ。)500万円超6,000万円以下の法人
    3月、6月、9月の決算法人は、3ケ月ごとの中間申告が必要です。
 
  • 年税額6,000万円超の法人
    1ケ月ごとの中間申告が必要です。

(5) 2月が決算期末の法人にあっては、次期以降に評価方法等の適用を変更等したい場合は、以下の届け出を行ってください。
  【決算期末(2/28)までに届出等を要するもの】
 
  • 会計監査人の監査を要するため期末後2月以内に決算が確定しない1ケ月延長
 
  • 次期以降に簡易課税を適用する場合の簡易課税制度選択届出書、その反対に、原則課税に戻す場合の簡易課税制度選択不適用届出書
 
  • 減価償却の償却方法の変更
 
  • 棚卸の評価方法の変更
 
  • 棚卸の評価方法の変更